傷病手当金
傷病手当金
傷病手当金について気になることをまとめました。
傷病手当金とは
傷病手当金とは「労働者の生活を保障する」ために作られた制度で、万が一病気や怪我などで仕事ができなくなった場合に、手当金を支給することで生活の保障をしてくれる制度です。
この手当金は、健康保険の中から支給されています。
支給が適用となる条件としては、下記の場合です。
病気やケガで仕事ができない(労務不能の状態)
その病気やケガにより4日以上の欠勤をしている
4日目以降の給料はもらっていない(有給も使ってない)
一概にケガと言っても、勤務労働上の傷病においては労災保険の適用がありますので、傷病手当金の対象にはなりません。
実際に計算されるのは、欠勤してから4日目が過ぎた後の欠勤日数において、給与の6割程度が支給額となります。
但し正確には給与ではなく標準報酬日額の6割以上です。
標準報酬日額というのは、時間外労働や含む手当等も含めた内容になりますので、個人差が出てきます。
例えば月給が20万円の人で実労働が20日とすると、1日辺りの日当は1万円となります。
よって、傷病手当金はその6割以上なので日額6,000円以上となります。
先ほどの条件により最初の3日間は支給されません。
しかしながら、その3日間に有給休暇を当てることは可能です。
その3日間には給与が支払われますが、4日目以降の傷病手当金の支給内容に影響はありません。
この傷病手当金がいつまでもらえるかというと、最長で1年半となっています。
もし最長期間までの入院が必要となる場合は極めて稀で、よほどひどい状況であり、転職など別の仕事を考慮する必要もあります。
もちろん誰でも事故やケガにあいたくはありませんが、どのような危険が潜んでいるかは分かりません。
そのために健康保険によって制度化されたものですが、最近はうつ病による支給も増えているようです。
ケガなどと違ってうつ病は精神的な部分なので長期化する恐れが多分にあります。
その場合は、有給休暇もすべて使い果たしてしまう可能性もありますね。
傷病手当金 計算
傷病手当金は健康保険の一部で、怪我や病気などにより急に仕事ができなくなった時のために収入を保証してくれる制度です。
標準報酬日額の3分の2が最長で1年半の間支給されます。
このような保証というのは周りに利用者が居なければ、一般のサラリーマンは知らない人も多いかもしれませんが、万が一でも自分がそうならないとは限らないので、どのようなものでどの程度支給されるのかということはしっかりと把握しておく必要がありますね。
具体的な支給額の計算をしてみましょう。
まず支給対象ですが、会社を連続して4日以上休むということがあります。
その間は有給休暇は使用できませんし、最初の3日間は計算の対象外です。
支給額の基準となる標準報酬日額ですが、標準報酬月額を30で割ったものです。
正確には健康保険の保険料額に記載されており、要するに、毎月給料から天引きされている健康保険料の金額が標準報酬月額に基いて計算されています。
なので、給与明細を確認してみましょう。
そこに記入されている健康保険料を、厚生年金機工の標準報酬月額と照らし合わせれば分かるようになってます。
厚生年金保険料は、平均報酬月額の約15%が保険料となっています。
自分が支払っているお金の中身を知るというのは大切なことですね。
傷病手当金 退職後
傷病手当金に関する質問で多いのが「傷病手当を支給されている途中で退職した場合はどうなるのか?」ということです。
結論から言えば途中で退職しても給付は最長1年半の間は継続されます。
受給資格は1年以上健康保険に加入し、保険料を滞り無く支払っているということが前提となります。
また退職後にも継続して健康保険に加入する制度もあります。
これは任意継続被保険者と呼ばれる制度で、この場合は傷病手当金は支給対象外となっています。
傷病手当金は収入に対する保険なので、収入がない場合は計算できないからです。
退職後の失業保険との関係ですが、両方を同時にもらうことはできません。
失業保険は収入がない場合の保険なので、傷病手当金という臨時収入が発生している以上、失業保険はもらえませんね。
